セントラルスポーツ健康保険組合

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保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき

はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術については、一定の要件を満たす場合、健康保険(療養費)の支給対象となります。

健康保険でかかれる範囲

はり・きゅう

療養費の支給対象となる疾病は、主に下記の6疾病であり、慢性病(慢性的な鈍痛を主症とする疾病)で整形外科等の専門医により検査、治療の上、下記疾病との診断があり保険医による「適当な治療手段のない」場合のみと判断するに至った根拠を元に、健保組合が認めた場合のみ支給対象となります。

  • 神経痛
  • リウマチ
  • 頸腕症候群
  • 五十肩
  • 腰痛症
  • 頚椎捻挫後遺症
  • ※神経痛・リウマチ等と同等の慢性的な痛みを主な症状とするものについては上記以外でも認められることがあります。
  • ※支給対象の疾病であっても、同時に同疾病の治療を医療機関で受けている場合は、支給対象外となります。

あんま・マッサージ・指圧

療養費の支給対象となる症状は、一律にその診断名によることなく、筋麻痺、筋萎縮、関節拘縮等、医療上マッサージを必要とする場合に限られます。

  • ※筋麻痺・片麻痺の緩解措置や関節可動域の拡大等、症状の改善を目的とした医療用マッサージが支給対象となります。疲労回復・慰安・予防を目的とする施術は療養費の支給対象となりません。
  • ※同一疾病により、医療機関で医療上のマッサージを受けている場合は、支給対象外となります。

当組合は償還払いを選択しています

はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の療養費支給方法は、当健保組合では償還払い(全額立て替え払い)方式となります。
施術所で費用を全額支払ったあと、必要書類を添付のうえ、当健保組合へ療養費の支給申請を行ってください。

【償還払いの流れ】

こんなことにご注意ください

負傷原因や負傷部位等、療養費支給申請書の記載事項に間違いがないか必ずご確認ください。

保険医の同意書について

療養費の支給を受けるためには、支給申請時に整形外科等の専門医により検査、治療の上、6疾病との診断があり保険医による「適当な治療手段のない」場合にその担当医師からの同意書が必要となります。同意書は患者ご自身が、はり・きゅう施術を受けたいことを理由に本人が医師に同意書の発行を依頼するものではございません。また、はり・きゅう師に施術を勧められ同意書の発行を医師に求めた場合も支給対象外となります。
検査・診断のみで初診日に同意書を発行することは、整形外科学会においても医師にこれを認めていません。

施術期間が6ヵ月(変形徒手矯正術は1ヵ月)を超える場合は再度同意書が必要です

はり・きゅう

同意書の有効期間は同意日が1日~15日の場合は同意月の5ヵ月後の月末まで、同意日が16日~月末の場合は同意月の6ヵ月後の月末までとなります。

あんま・マッサージ・指圧

保険医から同意書の交付を受け、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けている患者が、6ヵ月を超えて引き続き施術を受けようとする場合、または1ヵ月を超えて引き続き変形徒手矯正術を受けようとする場合は、再度、保険医の診察・同意書の交付が必要となります。

こんなことにご注意ください

健保組合から施術内容などについてお問い合わせすることがあります

厚生労働省の審査会議等で「健康保険の対象とならない疾患の治療」や「治療院からの依頼で医師に同意書を交付してもらい治療する」等の不適切な請求が指摘され健康保険組合として審査の強化が求められています。当組合では、初回申請の際には、ご本人へ受療内容の照会、医師への同意内容の照会等を行います。皆様の貴重な保険料を適正に使用するためには、適切な受診にご理解とご協力をお願いいたします。

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